街を造り、日常をつくる。株式会社ヤマウラ

2026.06.12

市川のひとりごと vol.134

市川のひとりごと vol.134

6/7㈰の日経電子版によれば、国民年金の「第3号被保険者」で男性が増加傾向にあり、

1994年を基準として2024年度末では3倍近く膨らんだとありました。

第3号被保険者とは、会社員や公務員等に扶養されている20歳~60歳未満の配偶者が

入れる制度で、国民年金を払わずして将来「老後の基礎年金」を受給でき健康保険料も

払わずに、病気やケガで診察を受けても自己負担3割で済みます。

特に30代の場合、10年間で5割増えております。妻がパート職に就いても年収130万円

以上になれば夫の扶養から外れ自分で厚生年金に加入することになります。

男性は転職を選び一時的に妻の扶養に入るケースも増え、起業の準備中なら妻の扶養

として第3号被保険者になっていれば、その間の社会保険料の負担をせずに済みます。

ただ、目先の合理性だけを選んだ場合、もしも何らかの事故で妻が先に亡くなった

場合の「遺族厚生年金」要件は、当時 夫の年齢が55歳未満なら妻の厚生年金の負担は

無になってしまい、夫はそれを受給することはできないのです。 遺族厚生年金の受給

対象者の表は⇒こちら

 

※優先順位の絵図の下の※1 に書かれています。また、※2 の後半に書かれて

いますが、遺族基礎年金(18歳以下の子がある時に支給されます)を受給している間

なら55歳~60歳の間でも受給できます。

表の様に妻が第3号被保険者なら、夫が死亡したタイミングで手続きが済めば直ぐに

受給開始となり、再婚しない限りは終身で受給できます。いくら男女均等法だとか、

働く女性が増えたと言えども、年金法は未だ時勢に反映されないようです。

社会保険制度の概要は⇒こちら

国民年金 第3号制度については⇒こちら

 

最近は、テレビCMを見ていても妻が仕事に専念し、夫が家事・育児をしている様子を

見掛けます。それぞれ事情はあると思いますが、将来のもしもに備えて不足する部分を

共済や生命保険で妻の補償を補う必要があるかと思います。

※詳しくは、お近くの年金事務所にご相談ください。

 

~市川のひとりごと、、、でした~

プロフィール


相続FP相談センター

代表 市川恵美子

1995年に長野県初の独立系FP会社を設立。日本FP協会認定教育機関として、FP養成講座を開講。現在は、専門家の協力を得ながら財産コンサルに伴う「もめない為の相続対策」を主に行っている。

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