街を造り、日常をつくる。株式会社ヤマウラ

2026.04.30

市川のひとりごと vol.131

市川のひとりごと vol.131

米国とイランの戦闘終結は協議中止により先行き不透明となり休戦が続きそうですが、

経済の動向は27日の日経平均6万円超えの60,537.36円をつけました。

様子見ムードから一気に買いが進んだかと思いきや、28日の終値は59,917.46円

と売り抜けた様子です。デイトレーダーの成せる業でNISAを始めたばかりの方々は

真似をせず引続き静観することをお勧めします。

 

さて、令和8年度の税制改正は予定通り可決され4/1からの施行となりました。

R8年度税制改正 財務省の資料は⇒こちら

国税庁の基礎控除の見直しは⇒こちら

 

基礎控除を意識して扶養範囲で働く場合、一昨年前までは、年収を逆算して

給与所得控除+基礎控除=(65万円)+(38万円)=103万円 でしたが

2025年度は、(65万円)+(95万円)=160万円

2026年度は、(74万円)+(104万円)=178万円 までは所得税は掛かりません。

※但し、注意しなければならない点は、健康保険の扶養でいられる金額は130万円

未満は据置かれるので、160万円や178万円を意識してしまうと社会保険の扶養

から外れてしまい、自分で社会保険に加入することになります。最も割に合わ

ないエリアは、130万円~150万円未満で103万円の時より手取額が減少します。

子供さんが幼少で手がかかる時期なら103万円に留めた方が無難ですが、

将来の老後の生活を考えれば、国民年金だけの加入なら老齢基礎年金の2026年度の

年間受給額(40年間加入した場合)は847,300円で月額≒70,608円ですので、

もっと増やしたいと考える方は、これを期に目標を定めて頑張ってみては。

また、既に老齢年金を受給しながら給与収入がある方には朗報です。

在職老齢年金の見直し(厚労省)は⇒こちら

働きながら年金受給できる範囲の基準額の見直しリーフレットは⇒こちら

 

これまでは、住宅ローンの返済が終わる迄は年金を受給しながらも給料を得ている

方の中には、老齢厚生年金が減額されていた方もいらっしゃったかと思います。

2026年4月からは、停止額が14万円広がりましたのでリーフレットにある計算に

より減額されなくなる方も多いのではないでしょうか? ※停止額の一覧表は⇒こちら

 

計算の基礎は、年金事務所からの2026年度の受給合計×1/12(1カ月あたり)+

給料のボーナスを含めた年額×1/12 が65万円未満ならOKです。

※受給額には、厚生年金以外の基礎年金や加給年金(配偶者が自分の老齢年金を

受給できるまでの間、例えば65歳になる迄 加算される年金)が含まれますが

減額されるのは「老齢厚生年金」だけです。今後は物価高が想定されますので、

今以上に収入を増やす必要もあるかと思われます。今回は法改正の中でも収入

部分の変更点だけを優先して解説しました。 以外の変更点については、次回の

コラムで解説いたします。

※税務に関しては、お近くの税理士に相談してください。
※年金に関しては、所轄の年金事務所か社会保険労務士に相談してください。

 

 

~市川のひとりごと、、、でした~

プロフィール


相続FP相談センター

代表 市川恵美子

1995年に長野県初の独立系FP会社を設立。日本FP協会認定教育機関として、FP養成講座を開講。現在は、専門家の協力を得ながら財産コンサルに伴う「もめない為の相続対策」を主に行っている。

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