2022.03.08
今週は、年間で最も寒い時期でもあり新潟や北海道では豪雪被害があった様子です。
寒い中での作業はさぞ大変かと存知ますが、早い復旧をお祈り致します。
前回は、「お元気な内にできる相続対策」の一つ、「財産の減らし方」についてお話しました。
今回は、「財産の評価を下げる」方法をお話しさせて頂きます。
「一物四価」と言う言葉を聞いたことはありますか?
土地は、課税方法の基準によって四つの価格で評価されるんです。
通常取引(売買等)されている実勢価格の他に、
①公示価格 ⇒こちら
②基準値標準価格:長野県の場合⇒こちら
③固定資産税評価額 ⇒こちら
④相続税評価額(路線価)⇒こちら
公示価格を100として、基準値標準価格は100、固定資産税評価額は70%、相続税評価額は
80%程度のイメージとなります。
相続財産に於いては、使い方によって更に割引となります。
⑤貸している場合は、④から借地権割合を引けます。 ⇒こちら
※別紙の上中央に借地権の表があり、E の道路の辺りなら50%割引となりますね。
⑥その上に貸家を建てた場合は、④から約20%位を差し引けます⇒こちら
⑦自分所有の土地に居住用の建物を建てた場合、相続の時点で同居の家族が引継げば
一定範囲までなら80%引きになります⇒こちら
*参考資料⇒路線価・借地権割合 (1)
この様に、土地は環境や使い方によって固定資産税や相続税の評価額が変わって行きます。
土地は、宝石の様に大事に磨けば磨く程、利用価値はそれ以上に高まって行くんですね。
*参考資料⇒財産評価減額
※市川のひとりごと、、でした。
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