2022.06.30
今年の長野県内は6月中に梅雨明けとなり、観測史上初の早さとか。とは言え6月中に降った雨量も
少なく、水不足や電力不足が問題となっています。全国的に気温も上昇し、40℃超えのエリアも!
ドル高の影響もあって、商品やサービスの価格に添加され三重苦の状態で国民は耐えています。
ただ、このところ円売りが減少傾向で円買いが2週間ほど続いてますので、近々にドル高に歯止めが懸
かることを期待します。
さて、前回は代々引き継いでこられた家が空家になり、売却した場合の特例について お話しましたが、
今回は、自宅を所有していた父親が亡くなると直ぐに、自宅を売却して母親の生活スペースが奪われて
しまうケースが増えてきたこともあり、事前の対策として「配偶者居住権」を主張する為の方法について
お話したいと思います。
配偶者の居住権とは⇒こちら
①「配偶者居住権」に関する遺言書があれば、妻は生涯そこに住み続けることが可能です。
※建物を他の相続人(家族)が相続しても「居住権」を取得すれば無償で住み続けることができ、配偶者
が亡くなった時に消滅するので、相続税の対象にはなりません。
②それについて記された遺言書が無くても、夫の持ち家に住んでいた妻は「短期居住権」が自動的に
発生し、遺産分割(財産分け)が終了するまで(最低6ヶ月)その家に無償で住むことができます。
※但し、夫が配偶者意外(子供など)との共有物件だった場合は、権利主張ができませんのでご注意を。
何とも世知辛い世の中になりました。悲しいかぎりです。
ご心配になった方は、司法書士や弁護士に相談してみてください。
市川のひとりごと、、、でした。
株式会社 financial proxy
1995年に長野県初の独立系FP会社を設立。日本FP協会認定教育機関として、FP養成講座を開講。現在は、セミナーの他、専門家の協力を得ながら財産コンサルに伴う相続対策・住宅ローン相談や保険の見直し等、生活にまつわる資金設計を行う。
ヤマウラ様とのお付き合いは24年を迎え、毎年社内の営業担当者向け勉強会を実施、また、個別相談も承っております。
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