2022.03.01
コラム3では、これまで築いた財産をご家族に引継ぐ手段の一つとして、民事信託(家族信託)
の仕組について解説いたしました。
今回は、「上手に分散」をテーマに幾つかお話したいと思います。添付の表をご覧ください。
①住宅取得資金の贈与の特例を使えば、お孫さんの代まで資金の分散ができます。⇒こちら
※令和4年度税制改正大綱では、2年間の延長と詳細について一部変更もあります。
②ご自分名義の自宅(土地・建物)を一定要件を満たした配偶者に贈与した場合、2,000万円
の非課税枠があります。⇒こちら
中には、そうすることで姻族の方に流れてしまう事も考えられるから、この制度を利用しない、
とおっしゃる方もいますが、家族でお話合いをして次のステップでは子供が引き継ぐと、書面を
残す方法もあります。
④空室の少ない賃貸住宅を「相続時精算課税制度」を使って親族に贈与した場合、その後の
キャッシュフローで生まれる金融資産は、その親族の資産となり別の管理ポケットに移せます。⇒こちら
⑤課税されない財産を購入して金融資産を減らすことで、総資産額を減らせます。
先祖代々の墓地を修繕することも大事です。
注)お墓を借金によって購入する方がいますが、お墓は非課税財産ですので、その為の借金
は負債には含まれないので、ご注意ください。
非課税財産は⇒こちら
以上、いくつか分散の方法をご案内しましたが、次回は財産評価の下げ方についてご提案
させて頂きます。
*参考資料⇒上手に減らす
※市川のひとりごと、、でした。
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