2024.07.01
今年の夏至は6/21でした。これから少しずつ日中の日が短くなって行くんですね
今週はドル円相場が徐々に円安方向に向かい一時161円台をつけました。円の
節目を160円とみているなかでの161円は警戒すべきエリアに入ったと思われ、
37年ぶりの高値圏に対して政府・日銀からの介入はあるのでしょうか。
→こちら
さて今回は同一生計にある夫婦間で双方の年金を補完する「加給年金と振替加
算」についてお話します。企業に在籍中は総務からの提案を頂けますが、定年退
職後は自分が管理しなければなりません。DM慣れしていると重要な郵送物も
無くしてしまう方も多く、年金受給に関しては自ら申請しない限り受給ができませ
んし老齢年金の受給開始日は生年月日によって異なります。→年金受給開始年齢表
この表から、現在63歳の男性・58歳の女性から特別に前倒しになる年金が無く
なり65歳が受給開始となります。いわば労働人口に含まれる方々は65歳になら
ないと老齢年金は受給できないこととなりますので、在籍している企業に独自の
企業年金があれば、その部分だけ選択により60歳から受給することもできます。
※企業に属さず国民年金だけを納めていた方は「老齢基礎年金」のみの受給で
すが、厚生年金を20年以上掛けていて受給開始時点で一定の条件を満たす年
下の配偶者がいれば「老齢厚生年金」に加えて「加給年金」が上乗せ支給され
ます。その配偶者が自身の年金を受給できる時がくると、夫への付加が無くなり
今度は配偶者の方に「振替加算」として移ります。但し「振替加算」には年齢制限
がありますのでこちらをご覧ください。 →こちら
「振替加算」の制度は過去に年金制度が未熟だった頃の未納付部分を補う意味
もあるため、年々逓減してゆき昭和41年4月1日生まれの方までとなります。
「加給年金と振替加算」については妻の方が年上だった場合、申請できていない
方が多く見受けられます。所得税もシカリですが、還付や支給に関する手続きは
こちら側が手続きに出向かない限り、国から何度も案内がくる訳ではではないの
で注意が必要です。特に社会保険に関する指導は、大手企業の労働組合のセミ
ナーかFP技能士のテキストを学習しない限り社会保険労務士の職域となります。
先ずは、60歳になって年金事務所から緑色の封筒で年金受給に関する案内が
届いたら、ご夫婦で一緒に内容確認に出向きましょう。過去に国民年金の未納
部分があって満額受給できない場合は、60歳~65歳の間に「任意継続」を申請
して追納しないと、65歳を過ぎてしまえば増額できません。準備が整えば一生涯
偶数月に振り込まれますから、病床にいても認知症になっていても収入を得られ
ることは心強いですね。70歳を過ぎて相談に来られても年金に関しては成す術
がありませんのでご注意ください。これからインフレが加速し物価高が進めば、
増々 生活費を圧迫します。
詳しくは、所轄の年金事務所か社会保険労務士に相談してみましょう。
市川のひとりごと、、、でした。
株式会社 financial proxy
1995年に長野県初の独立系FP会社を設立。日本FP協会認定教育機関として、FP養成講座を開講。現在は、セミナーの他、専門家の協力を得ながら財産コンサルに伴う相続対策・住宅ローン相談や保険の見直し等、生活にまつわる資金設計を行う。
ヤマウラ様とのお付き合いは25年を迎え、毎年社内の営業担当者向け勉強会を実施、また、個別相談も承っております。
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