街を造り、日常をつくる。株式会社ヤマウラ

2024.12.02

市川のひとりごと vol.91

市川のひとりごと vol.91

気候は寒くなりましたが、東京マンション価格は世界最大の上昇率となりました。
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001281516.pdf
オフィス賃料も半年前に比べて1.3%上がり9年ぶりに首位を記録。⇒こちら

 

新築マンションは富裕層などの需要が高く、東京23区の平均価格は1億円超え

が常識化しています。また外国為替相場も円安で海外勢には割安に映り、海外

マネーの流入も続いているようです。

さて今回は、私がこれまでFP研修で釈然としないまま法令に基づいて講義してき

た「遺族年金制度」の不公平感が払拭されるであろう法改正についてお話をした

く思います。遺族年金制度の見直し案は⇒こちら

 

遺族年金の支給要件は、夫死亡時の妻には手厚く、妻死亡時の夫には要件が

厳しくなっていると思われます。厚生年金加入中の夫が死亡した時に、妻の年齢

が30歳以下で子供がいない方は5年間だけ夫の遺族厚生年金を受給できます

が、厚生年金に加入中の妻が先に亡くなった場合、夫の年齢は55歳以上でない

と妻の遺族厚生年金は受給できず、実質 掛捨てになってしまいます。55歳以上

だとしても受給は60歳からとなります。今回の見直しでは、20代から50代の子供

の無い配偶者(男女問わず)には5年間の有期年金となる方向です。また新たに

「死亡時の年金分割」が創設され、生前加入していた期間の厚生年金を一定の

計算により、その配偶者自身の老齢年金に上乗せして受給できる仕組みです。

自営業者などは国民年金だけの加入に留まるため、一方の配偶者が亡くなった

事による遺族基礎年金の受給権は、子のある配偶者か子(18歳迄の子)だけに

限られていましたが、PDFの9ページにありますように自らの選択によらない事情

で子が置かれている状況によっては支給停止規定を見直す方向になります。例

として、遺族基礎年金を受給している配偶者が再婚した場合も一定金額の受給

ができるように検討されます。ただ、支給停止をしなくなれば国庫負担額の見直

しをする必要がでてきますので、国民年金の掛金が増額になるかもしれません。

受給要件が緩和されても、妻が先行して死亡した場合の保障が薄いことはお解

り頂けましたか。近年はDINKS(子供をつくらない夫婦)が増えており住宅取得

による借入金がある共稼ぎのご夫婦の場合は、お互いに死亡保障を準備してお

く必要があります。ライフプラン設計に於いては、子供のいない夫婦の死亡保障

額は妻の方が大きくなりますので保障の見直しをしておきましょう。今年も余すと

ころ1ヵ月となりました。体調に気を付けてお過ごしください。

 

 

~市川のひとりごと、、、でした~

プロフィール


株式会社 financial proxy

代表取締役 市川恵美子

1995年に長野県初の独立系FP会社を設立。日本FP協会認定教育機関として、FP養成講座を開講。現在は、セミナーの他、専門家の協力を得ながら財産コンサルに伴う相続対策・住宅ローン相談や保険の見直し等、生活にまつわる資金設計を行う。

ヤマウラ様とのお付き合いは25年を迎え、毎年社内の営業担当者向け勉強会を実施、また、個別相談も承っております。

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