2024.10.30
27日の衆院選は、派閥裏金問題が影響し投票率も過去3番目の低さとなりまし
た。単独過半数を握った政党が無い為、規定により選挙後30日以内(11月26日
迄)に特別国会を開き現在の石破内閣は総辞職し、今回選出された衆参議員に
よる首相指名選挙となります。28日の記者会見では11月11日に召集する方向で
石破氏は続投を表明、立民党は野田佳彦代表への投票を野党各党に要請する
方針を決めました。今後は2024年度の補正予算や2025年度の予算案の編成を
控えており石破首相は「国政の停滞は避けたい」と強調。次期首相の決め方は⇒こちら
只、第95代の内閣総理大臣だった野田氏は日銀総裁が白川氏だったこともあり
3年間は緩やかな回復を進めた結果、経済活動の水準は回復せずシビレをきら
した安部晋三氏が引き継いでアベノミクスを打ち立てた経緯を考えると、正に今
の日本経済はあの頃に近い不安定な状況で、私としては逆戻りしてほしくないと
切に願うばかりです。当時の日経記事は⇒こちら
さて、10月26日号の週刊東洋経済に「負動産」回避の新常識と大見出しで実家
の終活について掲載されていましたので早速買って目を通しました。
両親が住んでいた家を相続登記をしないまま放置している物件が増えていること
から、2024年4月より法改正により相続発生から3年以内に名義変更されない場
合、10万円以下の過料がとられます。相続人間で遺産分割の話し合いが整わな
い場合は、代表者がその旨を法務局に申し出れば申請義務を果たせます。誰も
引き取り手が無いからといって手付かずでホッて置けば法務局から相当の罰則
を受けることになります。空家になる可能性がある方は相続前に家族で話し合い
を重ねて対策を講じてください。
相続手続き後に家を売却する場合は「相続人居住用家屋等確認申請書」をその
市町村役場に添付資料を添えて申請すれば「空き家に係る譲渡所得の特例」に
より最高3000万円まで控除することができます。特例の要件は⇒こちら
これは市町村役場の承諾を得られれば「確認書」を発行してもらえますが完了迄
に数ヶ月掛かることもありますので、申告期限(翌年2/16~3/15迄)に間に合う
ように早めの着手が必要です。今年売却していたら、そろそろ添付書類の準備を
始めましょう。注意点は以下の通りです。
1.建物の建築された時期が昭和56年5月31日以前であること
2.住んでいた最終月の水道や電気代の請求書及び領収書が必要(期日確認)
3.売却を依頼した不動産会社との契約日や売買契約書の日付の照合
4.取壊を買主が行う場合、一定期間内に完了しなければ特例は無効になります
その要件は⇒こちら
5.先祖代々が長きに渡り引継いできた場合、取得費が不明なら売値の95%が
利益と見なされます。相続人数が2名迄なら控除額の3000万円を使えますが、
3名以上なら2000万円の控除枠になります。
6.この制度は所得税の控除枠で、健康保険税は「収入」を基準として翌年課税さ
れますので、相続人が病院に通院している高齢者なら翌8月~一年間は3割負
担になってしまいますので、財産の分け方に工夫が必要です。
何れにしても、未だ先でいいと思わず早め早めの準備が肝要です。相続人の話
し合いが揉めてしまう時は、司法書士や弁護士に相談しましょう。
~市川のひとりごと、、、でした~
株式会社 financial proxy
1995年に長野県初の独立系FP会社を設立。日本FP協会認定教育機関として、FP養成講座を開講。現在は、セミナーの他、専門家の協力を得ながら財産コンサルに伴う相続対策・住宅ローン相談や保険の見直し等、生活にまつわる資金設計を行う。
ヤマウラ様とのお付き合いは25年を迎え、毎年社内の営業担当者向け勉強会を実施、また、個別相談も承っております。
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