2024.03.27
3月と言えば卒業・入園・入学・転勤・企業に於いては決算月のところも多いかと存知ます。
なにかと忙しい時期ですが、このところ天候が不順ですので体調を崩されている方も多いの
ではないでしょうか?来週は4月に入りますので、いよいよ春を感じる季節になりますね。
先月発表の統計から、2023年度の出生数(人口1,000人に対する1年間の出生数の割合を
示す数値)では前年比5.1%減の75万8631人で、初めて80万人を割りました。逆に死亡者数
は159万503人で前年から8470人増え過去最多となり、出生数が死者数の1/2に満たない
という最悪の結果となりました。(合計特殊出生率とは異なります)
出生数が死亡者数を割り込んだ日経新聞記事は⇒こちら
国力低下に歯止めがかかっていないことから、昨年から出産育児一時金を一人につき42万
円から50万円に引き上げると共に、その財源作りに現役世代だけでなく全ての世代で負担
すべきという考えから、75歳以上が加入する後期高齢者医療制度からも捻出することになり
2024年度と2025年度に適用されることとなりました。厚労省の医療保険制度改革案は⇒こちら
こちらの資料の6ページから11ページに詳しく書かれています。ただ、年金生活者からすると
可処分所得が心配になりますが、後期高齢者の6割は年収が153万円未満ですので所得割
額の課税はありません。後期高齢者医療保険料は、均等割額と所得割額から成っており
保険料の算出計算は総収入額に対して課税されます。計算方法は⇒こちら
後期高齢者医療保険は県税ですので若干の違いはあっても全員に課税される均等割額は
全国平均で47777円で、夫婦二人世帯で妻の年金収入80万円以下の場合の夫の年金収入
で試算した表からは年収272万円までは段階的に軽減されています。今回保険料が上がる
所得割額が課税される方でも153万円から211万円の範囲の対象者は加入者の約12%で
す。恐らく年金以外にも勤労収入がある方がそれにあたると思われます。
逆に、高齢になれば医療費も掛かると思われますので年間の医療費がかさんだ方は、確定
申告により所得税の還付を申請しましょう。合計所得金額が200万円未満なら、医療費が所
得の5%を超えた分が所得控除の対象になりますので、税理士に相談してみましょう。
所得税のしくみは⇒こちら
医療保険税は同居の家族によって計算が複雑ですので、市町村役場の後期高齢者医療の
窓口で相談してください。
人口減少問題は、これからも深刻化してゆくと思われますので、法改正の情報には注意して
いてください。
市川のひとりごと、、、でした。
株式会社 financial proxy
1995年に長野県初の独立系FP会社を設立。日本FP協会認定教育機関として、FP養成講座を開講。現在は、セミナーの他、専門家の協力を得ながら財産コンサルに伴う相続対策・住宅ローン相談や保険の見直し等、生活にまつわる資金設計を行う。
ヤマウラ様とのお付き合いは25年を迎え、毎年社内の営業担当者向け勉強会を実施、また、個別相談も承っております。
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