2023.11.21
今年は夏が長かったこともあり、11月に入って例年並みの寒さが感じられる様になると、体が
その変化について行けないためインフルエンザが流行しています。
国立感染症研究所の情報は⇒こちら
月初よりは減少傾向ですが長野県は警報域に入っていますので、体力を強化して感染しない
様に心掛けて参りましょう。
そろそろ年末調整の時期になりますと、扶養範囲で働いていらっしゃる方は時間調整に入る
頃かと思います。弊社に相談に来られる方の中には所得税と健康保険の扶養範囲が混乱し
ている方も多いので、今日は「年収の壁」についてお話をします。
個人事業者の妻は扶養と言う概念ではなく自分で国民年金も国民健康保険も納めています
が、会社員や公務員の妻は一定額以内の収入であれば、扶養として自ら納めなくても通院時
には健康保険証を提示して受診できますし、老齢基礎年金も10年以上の加入期間があれば
受給できます。只、年収額によっては所得税が課税されたり健康保険の扶養から外れて勤め
先の社会保険に加入しなければならなくなります。段階的にどの様に変わるか、こちらをご覧
ください。年収の壁のシートは⇒年収の壁
住民税や所得税は最低控除できる金額があり差引いた金額で税金が決まりますが、健康保
険税の計算はダイレクトに収入額を基に計算されますので、間違えた解釈をしていると扶養か
ら外されてしまいます。また会社の規模によって加入を義務化されている基準が違いますので
中小企業で従業員が100人以下であれば「130万円」未満までは扶養になり、それ以上の場
合は自ら勤務先の会社の社会保険に加入することとなります。130万円以上になると控除され
る社会保険料は年間で約20万円前後となりますので、オーバーした収入額によっては扶養の
時の手取り額を下回る方もいます。超えるのなら一気に「150万円以上」を目指しましょう。
厚生年金を負担すれば将来の年金受給額も増えますので、老後の生活費の安心材料になり
ますね。住宅ローンをお持ちの方は、返済額や返済期間によっては扶養を意識せずに収入を
得る必要がありますが、無理をせず体調管理に気を付けましょう。寝込んでしまったら元も子も
ありません。扶養範囲は「住民税」「所得税」「健康保険税」の要件を正しく理解したうえで、
健康第一にお勤めしてください。
詳しくは、社会保険労務士や税理士にご相談してください。
市川のひとりごと、、、でした。
株式会社 financial proxy
1995年に長野県初の独立系FP会社を設立。日本FP協会認定教育機関として、FP養成講座を開講。現在は、セミナーの他、専門家の協力を得ながら財産コンサルに伴う相続対策・住宅ローン相談や保険の見直し等、生活にまつわる資金設計を行う。
ヤマウラ様とのお付き合いは25年を迎え、毎年社内の営業担当者向け勉強会を実施、また、個別相談も承っております。
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