2023.09.29

市川のひとりごと vol.51

市川のひとりごと vol.51

9月は中間決算の企業も多い時期ですので、お忙しい日々を送られているのでは

ないでしょうか?気候も、しのぎ易くなりましたから仕事の能率も上がりますね。

さて今回は、政府が6月の経済財政改革で「退職所得課税制度の見直しを行う」

と明記した件について。これ迄の制度では同じ企業で長年働いた人に優遇される

仕組でしたが、労働市場の変化に応じて転職をした場合でも基礎控除の計算上、

1年間の控除額を変えなければ公平さが保てる格好になるかも知れません。具体

的な方法は年末に開く与党の税制調査会で討議されます。

日経新聞の退職金課税見直し記事は⇒こちら

 

退職所得の計算に含まれるものには、確定給付企業年金・企業型確定拠出年金

・個人型確定拠出年金(iDeCo)もありますから、それらの受取時期や受取方も工

夫しないと、退職所得課税には「5年ルール」があり、退職時点で本来の退職金で

一度使ったら5年間は使えない為、確定拠出年金の運用実績に合わせて時期を

後ろにヅラした場合、5年以内だったら控除枠は無くなり漏れなく課税対象になっ

ってしまいます。折角 運用益を取ろうとしても税金が課税されてメリットが無くなる

こともあり得ます。現在の計算式で試算した場合、30年勤務だった場合

(40万円×20年+70万円×10年=1,500万円)ですので、それ以内ならiDeCoや

確定拠出年金も一緒に受給するか、確定拠出年金の1/2 を年金形式で受取れば

有効に受給することができます。※年金形式にした場合は雑所得(公的年金等)

に分類されますので、65歳未満までであれば年間60万円が控除、65歳以後なら

120万円は最低控除されます。今後は公的年金の受給開始年齢も遅くなる傾向で

すので、運用が上手く行っていれば確定拠出年金を10年確定の年金受取にして

雑所得課税にすれば非課税枠を有効に使えるかも知れません。

また、個人年金保険も近頃では外貨建てや投資信託で運用する変額年金商品も

ありますので、運用実績や外貨のレートを見ながら受け取るタイミングや受給期間

を考えながら仕組みを検討しないと、期待した金額にならない事もあります。

変額年金の仕組は⇒こちら

 

変額年金で注意することは「途中解約」は目減りしている時もあるので気を付けま

しょう。受取期間も終身にした場合、その保険会社の事情によって破綻してしまえ

ば、全額回収できなくなる事もありますので自分の公的年金の受給開始時期まで

の5年間か10年間が無難かも知れません。

詳しくは、社会保険労務士・税理士・FPなどに相談して一緒に考えましょう。

 

市川のひとりごと、、、でした。

プロフィール


株式会社 financial proxy

代表取締役 市川恵美子

1995年に長野県初の独立系FP会社を設立。日本FP協会認定教育機関として、FP養成講座を開講。現在は、セミナーの他、専門家の協力を得ながら財産コンサルに伴う相続対策・住宅ローン相談や保険の見直し等、生活にまつわる資金設計を行う。

ヤマウラ様とのお付き合いは25年を迎え、毎年社内の営業担当者向け勉強会を実施、また、個別相談も承っております。

まずはお問い合わせを!WEBからのご相談も受付中!

まずはお問い合わせを!
WEBからのご相談も受付中!

Contact

フリーダイヤル:0120-615-910

受付時間9:00-18:00 月-金