2023.08.28
このところ、少しずつですが早朝の気温が下がって寝苦しさが緩和されてきた様に
思います。それもそのはず、早いもので今週末は9月に入ります。今年は暑さで体
調不良の方も多かったのではないでしょうか?体のケアは早めが肝心です。
さて今回は、意外と他人事に思われて手続きを怠っている方が多い「相続登記」
についてお話させていただきます。
財産の多寡に関らず、ご家族が亡くなられたら不動産を取得した相続人にあたる
方は、3年以内に相続登記の申請を所轄の法務局に申請しなければなりません。
これは令和3年の民法改正により令和6年4月1日より義務付けられました。
法務省 相続登記の申請が義務化された詳細は⇒こちら
それ以前に既に相続が発生していても手続きされていない方は、令和5年4月1日
を起点として3年以内に手続きをすればよいとされています。中には先々代の時か
ら変更されていない場合は、先代への変更に係る登録免許税が免除になります。
免税措置(法務省)は⇒こちら
うっかりではなく、相続人の間で揉めて未だに分割協議が整っていない場合は、
10年を経過する6ヶ月前迄に家庭裁判所に遺産分割請求をすれば何らかの解決
策(具体的相続分)で進めることができるかも知れません。
施工日前の相続の場合は、5年の猶予が設けられていますし今後発生する相続
に於いて、揉める可能性があれば「相続申告登記」を法務局の登記官に申し出て
おけば協議中であると言う証になります。詳しくは⇒こちら
何もしないでホッておけば、10万円以下の過料が科される可能性があります。
遺産分割の時的限界は⇒遺産分割の時的限界
我家は相続税が課税されないからと無関心でいた方や面倒な事だと後回しにして
いた方は、この機会に親族で集まってお話をしてみてください。
手続き方法について分からない方は、税理士・司法書士・弁護士に相談してみま
しょう。きっと道は開けますよ。
市川のひとりごと、、、でした。
株式会社 financial proxy
1995年に長野県初の独立系FP会社を設立。日本FP協会認定教育機関として、FP養成講座を開講。現在は、セミナーの他、専門家の協力を得ながら財産コンサルに伴う相続対策・住宅ローン相談や保険の見直し等、生活にまつわる資金設計を行う。
ヤマウラ様とのお付き合いは25年を迎え、毎年社内の営業担当者向け勉強会を実施、また、個別相談も承っております。
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