2023.07.03
前回のコラムで、新型コロナワクチンの効果が残っている内に出掛けてみては如
何でしょう、、と言ったばかりですが、6/26に尾身茂会長が「全国的には感染者数
が微増傾向で、第9波が始まっている可能性がある」とコメントされました⇒こちら
沖縄県での感染拡大状況は⇒こちら
新型コロナワクチンが5類に分類され、自己負担に抵抗のある方が敬遠すれば再
び振出に戻ってしまう様に思えます。高齢者の方は重症化が懸念されますので予
防を心掛けてください。 今回のテーマは遺言書の残し方です。
弊社では、相続対策の一環として「自筆証書遺言の保管」を推奨しております。
お客様の中には「相続してきた財産は三代で終っちゃう」って聞くけど本当なの?
と聞かれる方がいらっしゃいます。祖父母から子供に相続される頃は財産の価値
評価が近いこともあり、家を継ぐ子供が大事に承継していかれます。次に子供から
孫に渡される頃には客観的な見方になることもあり、等分に分ける事を主張する
傾向になると争いが生じ易くなります。親の一方が残っている頃は意思の主張を
抑えていても、最後に子供(孫の位置付け)だけで分ける時には遺産分割協議が
整わず、各財産の名義変更ができないまま月日が経ってしまい、順じて相続税の
軽減策も有効に使えないと、納税額も高くなってしまうケースもあります。その争い
の仲裁役になるのが「遺言書」です。親の気持ちを正当な方法で残しておけば紛
失の心配もなく、最優先されて一旦はその通りに分割できます。令和2年7/10か
ら「自筆証書遺言の保管制度」が制定されたことで、所轄の法務局に保管の申請
をすれば財産の多寡に関わらず手数料(3,900円)は一律で確実に保管されます。
手続きが完了するまで1時間半ほど館内に待機となるので、時間を確保して臨み
ましょう。完了後は「保管証」が発行されるので、信頼できる親族か遺言執行者に
コピーを預けておけば安心です。(相続発生後でないと内容確認はできません)
自筆証書遺言の保管制度については⇒こちら
この中にある「あなたの最後の手紙を守ります」のフレーズは感動しました。
一旦提出しても内容変更は何度でもできますので、ご安心ください。
民法961条で「15歳に達した者は、遺言することができる」と定められています。
未だ先でいいと思っていると、残せないまま終わってしまうこともあります。是非今
から考えてみてはいかがでしょうか?大切な家族が醜い争いをしないためにも(^^)
市川のひとりごと、、、でした。
株式会社 financial proxy
1995年に長野県初の独立系FP会社を設立。日本FP協会認定教育機関として、FP養成講座を開講。現在は、セミナーの他、専門家の協力を得ながら財産コンサルに伴う相続対策・住宅ローン相談や保険の見直し等、生活にまつわる資金設計を行う。
ヤマウラ様とのお付き合いは25年を迎え、毎年社内の営業担当者向け勉強会を実施、また、個別相談も承っております。
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