2023.05.22
3月頃からインバウンドも含め、外出して休日を楽しむ方が多くなりました。経済の
安定から購買意欲も高まってきた様に思えます。本日の日経平均株価はバブル
崩壊以後33年ぶりに31,000円台をつけました。(まだ日銀がETFを買い続けている
ので、どこまでが本来の日本経済なのか判断つきませんが)いい傾向です。
先日、ウォーレンバフェット氏が日本株に興味を示しているとコメントを発表した事
で海外投資家からの買いも入ってきています。⇒こちら
さて本日のコラムでは、
これまで、目的を絞り込んだ教育資金・住宅資金・結婚・子育て資金などの時限立
法の使い方についてお話をしてきましたが今回は相続税の視点からも生前贈与と
して有効な「相続時精算課税制度」の利用方法についてお話したいと思います。
相続時精算課税の仕組は⇒こちら
この制度が今回の法改正によって、令和6年度から1年間の贈与額から110万円
を控除して課税額から除外できる様になります。この制度はスタートする年度に提
出したら2500万円の範囲内であれば、相続発生までは継続的な申告は不要です
が、来年からは110万円を超えた場合その都度申告が必要となります。
逆の意味で考えますと、将来想定される財産が相続税の基礎控除の範囲以内な
ら、取合えず超えた分の20%を納めておいても還付される事になりますから利回
の良い不動産なら贈与の時点からの収益は子供や孫に移行できます。
財務省のコラムで確認してみましょう。⇒生前贈与比較-2 (2)
※相続税の基礎控除は、被相続人1人に3000万円と相続できる家族一人に600
万円ですので、表の通りに配偶者と子2人なら3000万円+600万円×3=4800万
円までなら非課税枠から差し引けます。このケースの様に将来課税されない家族
なら年に110万円を意識しなくても先行して贈与できてしまいます。
法定相続人と法定相続分は⇒こちら
6月から電気料金が値上がり、家計を圧迫してきますが親族全体で連結決算の考
え方で財産を共有して乗り切って行けたらいいのですが、、、
収益性を高めたり節税策を活用できるのは、家族間が仲良くなければ成しえませ
ん。一歩あゆみ寄ってみませんか(^^)
税金関係は複雑になりますので、知ってるつもり、、で手を付ければ失敗すること
があります。お近くの税理士に相談してください。
市川のひとりごと、、、でした。
株式会社 financial proxy
1995年に長野県初の独立系FP会社を設立。日本FP協会認定教育機関として、FP養成講座を開講。現在は、セミナーの他、専門家の協力を得ながら財産コンサルに伴う相続対策・住宅ローン相談や保険の見直し等、生活にまつわる資金設計を行う。
ヤマウラ様とのお付き合いは25年を迎え、毎年社内の営業担当者向け勉強会を実施、また、個別相談も承っております。
受付時間9:00-18:00 月-金