2023.04.12
いよいよ9日に日銀の植田和男総裁が就任され、本日から日銀本店に初出勤されました。やはり注目されるのは、10年に及んだ異次元緩和をどのタイミングで修正するのか興味深いところです。2/7の所信聴取を受けて今後の観測はこちら
積極的に投資に出るタカ派(金融引締め派)に対し、慎重に慎重を重ねて進めるハト派(金融緩和派)と称されるなか、編集委員は植田日銀を「情勢の変化に最新の注意を払い柔軟に政策を遂行する風を読む鳥を時代は求めている」と表現しています。何とか転換点を完璧に見極めて頂きたいと願うところです。
さて令和5年度の税制改正のポイントは、資産課税における贈与税の暦年課税方式から相続財産への取り込み要件が大きく変わった所が注目されます。
財務省の税制改正大綱はこちら
※改正点が確定した資料が整っていないため、大綱で確認いただきます。
資産課税の内容を見ていただきますと、生前の暦年課税方式が厳しくなり相続が発生してから課税する相続時精算課税制度が緩和された様に見えますが後者を選択すれば税務当局のチェックが厳しくなるということです。誰しも税金は少なくしたいと考えますが「遡及課税」されない時限立法もあることをご存知でしょうか?
法定相続人となる人の範囲はこちら
今回改正の要件は相続人になる人が対象ですので、該当しない孫に贈与を考えていらっしゃる方も多いかと思います。以下の方法は、目的別に贈与が認められたもので「遡及課税」される事無く有効に受け取る事ができる方法です。
一)住宅取得等資金の贈与に関する非課税措置はこちら
※こちらは、建物の構造によって贈与枠が変わること・受贈者の年齢制限があり・
2023年12月31日迄に取得した場合で詳細をよく理解して取扱ましょう。
二)教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置はこちら
※こちらは、受贈者が22歳になる迄に使い切る教育資金等を祖父母の口座がある銀行に孫の口座を紐付きにして銀行が管理して行く制度です。学校等に支払った領収書を提示して払い戻しがされる仕組みです。
三)結婚・子育て資金の贈与税の非課税措置はこちら
※こちらは、受贈者が50歳未満迄に使う予定の資金を前もって信託銀行が一括で管理する仕組みですが、使い切る前に贈与した祖父母が亡くなった場合、その時点で残金があれば相続税の対象として計算されます。
贈与者の死亡により契約が終了するので、その際は必ず手続きをして下さい。
これらはお爺さん・お婆さんの大切な財産を分けていただくのですから、感謝の気持ちを忘れずに!
コロナの拡散により数年で人口が減少した事を受け、同時に子育て支援の制度も導入されます。資金の大切さを知り、長期的なライフプラン設計をして行きましょう。
何れも複雑な仕組ですので、お近くの税理士に相談して進めることが大事です。
市川のひとりごと、、、でした。
株式会社 financial proxy
1995年に長野県初の独立系FP会社を設立。日本FP協会認定教育機関として、FP養成講座を開講。現在は、セミナーの他、専門家の協力を得ながら財産コンサルに伴う相続対策・住宅ローン相談や保険の見直し等、生活にまつわる資金設計を行う。
ヤマウラ様とのお付き合いは25年を迎え、毎年社内の営業担当者向け勉強会を実施、また、個別相談も承っております。
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