2022.05.25
近頃、アカシアの花粉が飛び交い車の上や水溜まり等が黄色いベールに覆われ、花粉症の方には辛い
時期になりました。洗濯物を取り込む時には、よく振り払っておきましょう。
ようやくコロナ規制も緩和され、外出する機会も増えたのではないでしょうか?
少し気持ちに余裕が出たこともあり四方を見渡して気が付く事は、家が有ったはずの所がキレイに
取り壊されていて驚くことがシバシバあります。
今日は、「亡くなった方の居住用財産(空き家)を売った時の特例」についてお話しようと思います。
先代から引継いだ居住用家屋は大切に修繕しながら住んでおられますが、古くなったこともあり近年は
親と同居されていない家族は、親の相続を機に手放すことがあります。
不動産を売却すれば翌年に譲渡所得の申告をする必要がありますが、先々代が取得された住宅など
は買った時の金額が解らない為、売値の95%(取得費として5%差引ける)が利益とされてしまいます。
そこで2023年12月31日迄の特例で、要件が整えば譲渡所得の金額から最高3000万円まで控除する
ことができる制度をご紹介します。 ⇒こちら
ただ、この制度は大変デリケートな要件ですので、ご家族間でよくお話合いをして段取り良く進めないと
売った資産の所在地を所轄する市町村長から「被相続人居住用家屋等確認書」の交付が受けられません。
これは、確定申告書に添付が義務付けられている証明書ですので、第一の難関は市町村役場です。
前提条件は、建築年度が昭和56年5月31日以前であること。建物の登記簿より新築から抹消の日迄を確認します。
ここでポイント:建物が未登記で登記簿謄本の提出ができない方は、取壊し業者との工事請負契約書と
不動産売買契約書を提出します。一般的に仲介業者の計らいで買主に引渡す時点で取壊し費用を
相殺して残金を受け取ることがありますが、この制度では売主が取り壊し費用を業者に支払ってから
(領収書の提出あり)更地の状態を確認して売買契約書を結ぶことが要件になります。
確かに空家を売った事には変わりはありませんが、要件が整わなければ控除できないのでご注意を!
他にも、被相続人(亡くなられた方)が老人ホームに入所していて住んでいなかった場合など厳しい
要件がありますので、続きは次回お話いたします。
市川のひとりごと、、、でした。
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