2025.12.12
今月8日23:15頃、青森県東方沖でマグニチュード7.5の地震が発生しました。
被災された方々にお見舞い申し上げます。冬至を目前に、これから増々寒い季節
となります故、自治体の方々には被災者に温かい環境を整えていただけますよう
お願いいたします。このところ地震が頻発しており、何処かで大地震が起きる可能
性が高いのではと気になっておりました。私の記憶では1995年の阪神・淡路大震
災に始まり各地域において被災者を支援する取組が進められてきました。
自然災害は突然起きるものですので、その時に右往左往しない様に準備しておき
たいものです。合わせて行政の支援策や申請方法なども知っていれば安心材料
になります。先ず、被災者生活再建支援法を確認しましょう。⇒こちら
また、都道府県独自の被災者生活再建支援制度は⇒こちら
これらを受ける為には、市町村が発行する「罹災証明書」が必要になります。
合わせて、返済中の住宅ローンがある場合は取引先の銀行に相談しますが先ず
「自然災害における債務整理ガイドライン」を確認しておきましょう。⇒こちら
住宅ローンの免除や減免・債務整理の手続きの流れは⇒こちら(サイト)
公的な支援金は今後の生活を安定することが目的ですので、その補助金で建物
自体の再構築は適いません。その為の自助努力として「火災保険・地震保険の
加入」は必須となります。よくあるケースとして、住宅ローン完済と共に火災保険も
期限切れとなり無保険状態に気付いていない方がいらっしゃいます。
また、住宅ローンを借りている時の火災保険は抵当権が付いていますので、保険
金の受取は銀行が第一順位となります。残債の精算をして、残った分を受け取れ
ても再建の資金には足りません。契約約款で同一敷地内に立て直すことが条件
になっていれば、失火責任法(軽過失で起こった火事には近隣への賠償義務は
ないとされえている)の見解として、近隣には見舞金だけ渡して我家だけ新築する
訳には行かないため離れた場所に再建する傾向があります。となると補償となる
保険金は全額受け取れない場合もあります。これらを踏まえても保険の持つ意味
を理解していなければ「そんなはずでは!?」で済まされません。重要視されるこ
とは、その時点での資金余力や今後も継続して安定収入を得られる状況(年齢含み)
であれば新たに住宅ローンを組んで家を再建することもできますが、高齢であったり
条件が整わなければ他の手段を探す必要があります。賃貸住宅に入居するか
親族の家に同居させていただくか等々。前項の被災者支援活動には専門家
の相談を受けることもできますので家族と共にどんな生活を送りたいのか、これを
期に家族の価値観の擦り合わせや、心の準備をしておくことが大切だと思います。
~市川のひとりごと、、、でした~
相続FP相談センター
1995年に長野県初の独立系FP会社を設立。日本FP協会認定教育機関として、FP養成講座を開講。現在は、専門家の協力を得ながら財産コンサルに伴う「もめない為の相続対策」を主に行っている。
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