2022.03.31
季節の変わり目は気温が変動する為、体調を崩す方も多いかと思います。外出の際は、
カーディガン等を車に乗せておけば重宝しますよ(^^
前回、生命保険金や医療給付金の非課税枠についてお話をしました。今回は使い残した分に
課税される事例をお話します。
①死亡保険金は、亡くなってからの申請で受取れますが、リビングニーズ特約が付いていれば
余命6ヶ月の医師の診断を受けた場合、事前に一定割合の範囲で保険金を受取れます。
それを入院治療費に充てることもできますが、使い残してしまうと相続財産とされてしまいます。
生前に受取る保険金は、使い切れる分に留めないと課税対象になります。 ⇒こちら
②入院給付金・通院給付金・手術給付金は、原則 非課税ですが、使い残して亡くなられた時に
残った現預金は相続財産に組み込まれます。 ⇒こちら
非課税で受取ったものは、ずっと課税されないと思ってしまいますが、生前は所得税対象でも
死亡後は相続税の基準で評価されますので、ご注意ください。
日本人の傾向として保険は、お付き合いで入る方が多く、仕組みや内容については理解していない方が
半数以上いらっしゃいます。先ずは、生命保険の仕組について理解しておきましょう。 ⇒こちら
市川のひとりごと、、、でした。
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