街を造り、日常をつくる。株式会社ヤマウラ

2022.03.01

市川のひとりごと vol.06

コラム3では、これまで築いた財産をご家族に引継ぐ手段の一つとして、民事信託(家族信託)

の仕組について解説いたしました。

今回は、「上手に分散」をテーマに幾つかお話したいと思います。添付の表をご覧ください。

①住宅取得資金の贈与の特例を使えば、お孫さんの代まで資金の分散ができます。⇒こちら

 

※令和4年度税制改正大綱では、2年間の延長と詳細について一部変更もあります。

②ご自分名義の自宅(土地・建物)を一定要件を満たした配偶者に贈与した場合、2,000万円

の非課税枠があります。⇒こちら

 

中には、そうすることで姻族の方に流れてしまう事も考えられるから、この制度を利用しない、

とおっしゃる方もいますが、家族でお話合いをして次のステップでは子供が引き継ぐと、書面を

残す方法もあります。

④空室の少ない賃貸住宅を「相続時精算課税制度」を使って親族に贈与した場合、その後の

キャッシュフローで生まれる金融資産は、その親族の資産となり別の管理ポケットに移せます。⇒こちら

 

⑤課税されない財産を購入して金融資産を減らすことで、総資産額を減らせます。

先祖代々の墓地を修繕することも大事です。

注)お墓を借金によって購入する方がいますが、お墓は非課税財産ですので、その為の借金

は負債には含まれないので、ご注意ください。

非課税財産は⇒こちら

以上、いくつか分散の方法をご案内しましたが、次回は財産評価の下げ方についてご提案

させて頂きます。

*参考資料⇒上手に減らす

※市川のひとりごと、、でした。

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