2026.01.22
「2028年 建築物省エネ法の改正」
~大規模ビルの届出義務化~
これまで政府では、「2050年カーボンニュートラル社会」実現に向け、国内全体のCO2等総排出量の約4割を占める建築物分野の脱炭素化が急務とし、補助金や制度の見直しなど省エネルギー対策を講じてきました。
このたび、建築物の脱炭素化に向けた大きな制度変更が予定されておりますので、お客様の建築計画に影響を及ぼす可能性のある重要な情報をご案内いたします。
LLC(ライフサイクルカーボン)評価とは?
これまでの省エネ法では、建築物の「使用段階」におけるエネルギー消費(光熱費など)に伴うCO2排出量の削減が中心でした。しかし、今回の新制度では建築物の一生涯にわたるCO2排出量を評価します。
【対象となる段階】
- 資材製造段階:鉄筋、コンクリート、ガラスなどの製造時のCO2
- 施工段階:建設機械の稼働や運搬に伴うCO2
- 使用段階:光熱水使用だけでなく、修繕・更新時の資材関連CO2も含む
- 解体段階:解体・廃棄時のCO2

国土交通省資料「建築物のライフサイクルカーボンの削減に向けた制度のあり方(中間とりまとめ案) 」より
省エネ法改正の内容と影響
政府は大規模オフィスや商業ビルの建築・改築等を対象に、2028年度の開始を目指す建築物のライフサイクルカーボン(LCC)評価を促す新たな制度を導入される予定です。具体的な内容は以下になります。
①CO2排出量に関する説明義務【設計者】
延べ床面積が2,000㎡以上のオフィスや商業ビルを対象に建築士(設計者)は発注者に対し、Co2排出量に関する説明を義務付けられます。LCC評価に基づき、CO2排出量の算定を行い、Co2の削減方法を着工前までに説明する必要があります。
②LCC評価結果の届出義務【建築主】
延べ床面積が5,000㎡以上のオフィスを対象に建築主は、着工14日前までにLCC評価結果を国土交通省への提出が義務付けられます。
以上の新たな制度が導入される予定です。特に2つ目の「LCC評価結果の届出義務」については、評価結果が著しく不十分な場合には、建築主が国から勧告される場合もあるようです。また、届出の期日も決まっている為、スケジュールにも影響が出ます。
まとめ
政府の「2050年カーボンニュートラル社会」実現に向けた取組みは、さらに進められていくと予想されます。今回紹介した改正内容は大規模ビルになりますが、今後は工場・倉庫などにも影響が及ぶ可能性があります。
今後、建築計画を検討されている皆様におかれましては、早めの情報収集と対策準備をお勧めいたします。

















