2026.05.22
令和8年度税制改正「国内投資を後押しする新たな税制措置」
「大胆な投資促進税制」創設で建物・設備投資の追い風に
今回は、設備投資をご検討中の皆様にぜひ知っていただきたい、「大胆な投資促進税制」の創設についてご案内します。
令和8年度税制改正大綱では、高付加価値な国内投資を後押しする新たな税制優遇として、いわゆる「大胆な投資促進税制(特定生産性向上設備等投資促進税制)」が盛り込まれました。
今回の制度では、建物・建物附属設備・構築物も対象に含まれており、工場、物流施設、倉庫、プラント、事業拠点の新増設などを検討されているお客様にとって、投資判断を後押しする材料になり得ます。
対象となる業種・資産について
対象業種
この制度は青色申告書を提出する法人で、原則全業種を対象としています。
特定業種だけでなく、幅広い企業の国内成長投資を促進する目的がある為のようです。
対象資産
産業競争力強化法の確認手続きを経た設備投資計画に基づき、取得した設備等(一定の規模以上)が対象となります。
・生産等に必要な設備として、機械装置やソフトウェアの他に建物や建物附属設備及び構築物の取得においても対象となります。
・投資計画における設備等の取得価額合計が35億円以上であることが基本要件です。(中小企業者等は5億円以上)
・年平均の投資利益率15%以上が見込まれること
本制度のポイント
1.即時償却または税額控除を選択可能
対象設備を取得した場合、即時償却または税額控除の選択適用が可能とされています。
税額控除率は、一般の設備で7%、建物・建物附属設備・構築物は4%です。なお、税額控除額には法人税額の20%という上限があります。
2.適用時期にも注意
財務省の公表では、令和11年3月31日までの間に確認を受けた投資計画に基づき、確認日から5年以内に取得等した設備が対象とされています。大型投資ほど、構想・設計・許認可・着工・竣工まで時間を要するため、早めの検討が重要です。
3.補助金を受けた場合でも、原則対象
設備取得の際に国や地方公共団体から補助金を受けた場合でも、原則として対象になります。
※補助事業において、本税制との併用を制限している場合があります。利用された補助事業の公募要領等をご確認ください。
注意すべき点
1.他設備投資税制の適用について
本制度の適用を受ける場合には、投資計画期間中は下記の制度は適用できません。
・地域未来投資促進税制
・中小企業経営強化税制
・カーボンニュートラルに向けた投資促進税制
2.大企業に対する不適用措置
大企業については、下記の不適用措置が定められています。
当期の所得が前期を超えているのにも関らず、賃上げ要件又は国内設備投資要件のいずれかを満たさない場合は、本制度は適用できません。
【賃上げ要件】
賃上げ率1%以上(超大企業は、2%)
【国内設備投資要件】
国内設備投資額が当期の原価償却費の30%超(超大企業は、40%超)
まとめ
政府は成長投資等による「強い経済」を実現する為、今回の税制改正では「設備投資を促進する税制」が創設されました。
この国際経済事情による急激な変化に対応すべく、国内での設備投資を検討させておりましたら、
今回の税制改正した内容をご確認いただき、適用について顧問税理士など関係専門家へご相談いただければと思います。
詳しくは、下記のサイトをご参照ください。

















